社会保険労務士法 第1条(目的)

労働社会保険諸法令の円滑な実施に寄与すること。

事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること。

社会保険労務士 藤原文六


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全国社会保険労務士会連合会   登録

愛媛県社会保険労務士会  会員

新居浜社会保険労務士会  会員

新居浜商工会議所  会員

総務省  行政相談委員(担当区域:新居浜市)

愛媛行政相談委員協議会   会員


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社労士の藤原文六です!

社会保険労務士の業務


第1号業務【申請書等作成と提出代行】

 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成をすること。その申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること。

第1号業務【事務代理】

 上記の申請書等に係る申請等について又はその申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し、その行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること。

※こんな場合に‥‥会社を設立した時。社員を採用した時。社員が退職した時。に異動・変動があった時。社員等が病気・ケガ・出産・死亡した時。会社の年間定例の届出・申告。会社に関する各種変更の届出等。年金に関する各種手続き。労働基準法関係の書類提出。各種助成金の申請・請求。行政機関等に対する審査請求等。

第2号業務【帳簿書類作成】

 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成をすること。

※帳簿書類とは‥‥就業規則、賃金・退職金・旅費等の諸規程、賃金台帳、賃金支明細書、労働条件通知書(雇用契約書)、労働者名簿、派遣元(派遣先)管理台帳など。

第3号業務【相談と指導(コンサルタント業務)】

 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ又は指導すること。

※コンサルタント業務‥‥要員(採用)計画、採用基準の確立、労働条件の整備、残業時間の管理、賃金水準の検討、賃金体系の構築、人事考課基準の確立、就業規則のコンプライアンス点検、セクハラ・パワハラ・マタハラ防止対策、職場のメンタルヘルス対策、テレワーク導入支援、マイナンバー安全管理措置など。

📖 労働社会保険諸法令とは…

労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安定法、雇用保険法、労働施策総合推進法、労働保険徴収法、労働安全衛生法、雇用対策法、労働契約法、最低賃金法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、パートタイム・有期雇用労働法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法、若年雇用促進法、女性活躍推進法、健康保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金法、高齢者医療確保法、介護保険法、確定給付企業年金法、確定拠出年金法、行政不服審査法など(以上、略称を含む)